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本データベースについて
(神宮司庁官制中改正、神宮衛士長衛士副長衛士ニ関スル件、神宮伶人ニ関スル件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十七號
公布年月日: 大正10年12月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
神宮司庁官制
廃止:
(神宮衛士長衛士副長衛士ニ関スル件)
廃止:
(神宮伶人ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕神宮司廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十年十二月十六日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
內務大臣 床次竹二郞
勅令第四百六十七號
神宮司廳官制中左ノ通改正ス
第一條
神宮司廳ニ左ノ職員ヲ置ク
祭主 一人
大宮司 一人 勅任
少宮司 一人 勅任又ハ奏任
禰宜 十人 奏任
衞士長 一人 奏任
技師 一人 奏任
權禰宜 二十人 判任
宮掌 四十人 判任
衞士副長 二人 判任
技手 三人 判任
第三條
大宮司ハ內務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ祭主ヲ佐ケテ祭祀ニ奉士シ所部ノ職員ヲ統督シ廳中ノ事務ヲ管理ス
第四條中「分掌スル爲メ課ヲ置キ」ヲ「分掌スル爲部課ヲ置キ」ニ改ム
第五條
少宮司ハ大宮司ヲ佐ケテ祭祀ニ奉仕シ廳中ノ事務ヲ整理ス大宮司事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第六條
禰宜ハ大宮司及少宮司ノ命ヲ承ケ祭祀ニ奉祀シ事務ヲ分掌ス
第七條
衞士長ハ大宮司及少宮司ノ命ヲ承ケ衞士副長及衞士ヲ指揮監督シ警衞事務ヲ掌理ス
第八條
技師ハ大宮司及少宮司ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第九條
權禰宜又ハ宮掌ハ上官ノ指揮ヲ承ケ祭事及庶務ニ從事ス
第十條
衞士副長ハ衞士長ヲ佐ケ警衞事務ヲ分掌ス衞士長事故アルトキハ上席ノ衞士副長其ノ職務ヲ代理ス
第十一條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十二條
神宮司廳ニ伶人及衞士ヲ置ク判任官ノ待遇トス
伶人及衞士ノ定員ハ大宮司ノ具申ニ依リ內務大臣之ヲ定ム
第十三條
伶人ハ上官ノ指揮ヲ承ケ奏樂ニ從事ス
第十四條
衞士ハ上官ノ指揮ヲ承ケ警衞ニ從事ス
第十五條
大宮司ハ所部ノ判任官及判任官待遇職員竝神宮神部署ノ判任官待遇職員ノ進退竝懲戒ヲ內務大臣ニ具狀ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十一年勅令第百八十九號及大正二年勅令第二百八十九號ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ神宮ノ伶人又ハ衞士タル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ各同俸給ヲ以テ本令ニ依ル神宮ノ伶人又ハ衞士ニ任セラレタルモノトス
朕神宮司庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十年十二月十六日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
内務大臣 床次竹二郎
勅令第四百六十七号
神宮司庁官制中左ノ通改正ス
第一条
神宮司庁ニ左ノ職員ヲ置ク
祭主 一人
大宮司 一人 勅任
少宮司 一人 勅任又ハ奏任
祢宜 十人 奏任
衛士長 一人 奏任
技師 一人 奏任
権祢宜 二十人 判任
宮掌 四十人 判任
衛士副長 二人 判任
技手 三人 判任
第三条
大宮司ハ内務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ祭主ヲ佐ケテ祭祀ニ奉士シ所部ノ職員ヲ統督シ庁中ノ事務ヲ管理ス
第四条中「分掌スル為メ課ヲ置キ」ヲ「分掌スル為部課ヲ置キ」ニ改ム
第五条
少宮司ハ大宮司ヲ佐ケテ祭祀ニ奉仕シ庁中ノ事務ヲ整理ス大宮司事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第六条
祢宜ハ大宮司及少宮司ノ命ヲ承ケ祭祀ニ奉祀シ事務ヲ分掌ス
第七条
衛士長ハ大宮司及少宮司ノ命ヲ承ケ衛士副長及衛士ヲ指揮監督シ警衛事務ヲ掌理ス
第八条
技師ハ大宮司及少宮司ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第九条
権祢宜又ハ宮掌ハ上官ノ指揮ヲ承ケ祭事及庶務ニ従事ス
第十条
衛士副長ハ衛士長ヲ佐ケ警衛事務ヲ分掌ス衛士長事故アルトキハ上席ノ衛士副長其ノ職務ヲ代理ス
第十一条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十二条
神宮司庁ニ伶人及衛士ヲ置ク判任官ノ待遇トス
伶人及衛士ノ定員ハ大宮司ノ具申ニ依リ内務大臣之ヲ定ム
第十三条
伶人ハ上官ノ指揮ヲ承ケ奏楽ニ従事ス
第十四条
衛士ハ上官ノ指揮ヲ承ケ警衛ニ従事ス
第十五条
大宮司ハ所部ノ判任官及判任官待遇職員並神宮神部署ノ判任官待遇職員ノ進退並懲戒ヲ内務大臣ニ具状ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十一年勅令第百八十九号及大正二年勅令第二百八十九号ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ神宮ノ伶人又ハ衛士タル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ各同俸給ヲ以テ本令ニ依ル神宮ノ伶人又ハ衛士ニ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革