朕海軍病院條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年九月三日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第三百二十一號
海軍病院條例
第一條 各軍港ニ海軍病院ヲ置ク
海軍病院ハ其ノ所在ノ地名ヲ冠稱ス
第二條 海軍病院ハ鎭守府ニ屬シ治療竝治療品ノ準備供給、被服糧食藥品等ノ衞生試驗及看護手看護ノ敎育ヲ掌ル所トス
第三條 海軍病院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長
副長
前項ノ外必要ニ應シ海軍大軍醫少軍醫藥劑監大藥劑官少藥劑官ヲ置ク
第四條 院長ハ鎭守府司令長官ニ隸シ院務ヲ總理ス
第五條 副長ハ院長ノ命ヲ承ケ院長ヲ輔佐シ院務ヲ整理ス
第六條 第三條第二項ニ揭クル大軍醫少軍醫藥劑監大藥劑官少藥劑官ハ院長ノ命ヲ承ケ服務ス
第七條 海軍病院ニ療品庫及試驗所ヲ置ク
第八條 療品庫ニ於テハ治療品ノ準備供給ニ關スル事ヲ掌ル
第九條 試驗所ニ於テハ被服糧食藥品等ノ衞生試驗ニ關スル事ヲ掌ル
第十條 療品庫及試驗所ニ左ノ職員ヲ置ク
療品庫
主管
試驗所
所長
所員
第十一條 主管ハ院長ノ命ヲ承ケ療品庫ニ關スル事ヲ掌ル
第十二條 所長ハ院長ノ命ヲ承ケ試驗所ニ關スル事ヲ掌ル
第十三條 所員ハ所長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十四條 海軍病院ニハ第三條及第十條ニ揭クル職員ノ外海軍准士官下士卒及判任文官ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
第十五條 各海軍病院ノ定員ハ別表定ムル所ニ依ル
附 則
第十六條 本令ハ明治三十年十月八日ヨリ施行ス
(別表)
海軍病院定員表
橫須賀
佐世保
橫須賀
佐世保
院長
海軍軍醫大監
海軍看護師
書記
海軍一等下士
海軍二等下士
海軍三等下士
海軍一等卒
海軍二等卒
副長
海軍軍醫少監
海軍大軍醫少軍醫
海軍藥劑監大藥劑官若ハ少藥劑官
兼務二
兼務二
兼務二
療品庫主管
海軍大藥劑官
試驗所長
海軍藥劑監若ハ大藥劑官
試驗所員
海軍大藥劑官若ハ少藥劑官
海軍
等卒
十七
十七
十五
小計
十五人
十三人
十三人
五十三人
五十一人
四十九人
合計 百九十四人
朕海軍病院条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年九月三日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第三百二十一号
海軍病院条例
第一条 各軍港ニ海軍病院ヲ置ク
海軍病院ハ其ノ所在ノ地名ヲ冠称ス
第二条 海軍病院ハ鎮守府ニ属シ治療並治療品ノ準備供給、被服糧食薬品等ノ衛生試験及看護手看護ノ教育ヲ掌ル所トス
第三条 海軍病院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長
副長
前項ノ外必要ニ応シ海軍大軍医少軍医薬剤監大薬剤官少薬剤官ヲ置ク
第四条 院長ハ鎮守府司令長官ニ隷シ院務ヲ総理ス
第五条 副長ハ院長ノ命ヲ承ケ院長ヲ輔佐シ院務ヲ整理ス
第六条 第三条第二項ニ掲クル大軍医少軍医薬剤監大薬剤官少薬剤官ハ院長ノ命ヲ承ケ服務ス
第七条 海軍病院ニ療品庫及試験所ヲ置ク
第八条 療品庫ニ於テハ治療品ノ準備供給ニ関スル事ヲ掌ル
第九条 試験所ニ於テハ被服糧食薬品等ノ衛生試験ニ関スル事ヲ掌ル
第十条 療品庫及試験所ニ左ノ職員ヲ置ク
療品庫
主管
試験所
所長
所員
第十一条 主管ハ院長ノ命ヲ承ケ療品庫ニ関スル事ヲ掌ル
第十二条 所長ハ院長ノ命ヲ承ケ試験所ニ関スル事ヲ掌ル
第十三条 所員ハ所長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十四条 海軍病院ニハ第三条及第十条ニ掲クル職員ノ外海軍准士官下士卒及判任文官ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
第十五条 各海軍病院ノ定員ハ別表定ムル所ニ依ル
附 則
第十六条 本令ハ明治三十年十月八日ヨリ施行ス
(別表)
海軍病院定員表
横須賀
佐世保
横須賀
佐世保
院長
海軍軍医大監
海軍看護師
書記
海軍一等下士
海軍二等下士
海軍三等下士
海軍一等卒
海軍二等卒
副長
海軍軍医少監
海軍大軍医少軍医
海軍薬剤監大薬剤官若ハ少薬剤官
兼務二
兼務二
兼務二
療品庫主管
海軍大薬剤官
試験所長
海軍薬剤監若ハ大薬剤官
試験所員
海軍大薬剤官若ハ少薬剤官
海軍
等卒
十七
十七
十五
小計
十五人
十三人
十三人
五十三人
五十一人
四十九人
合計 百九十四人