(海軍病院条例別表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十四號
公布年月日: 明治32年5月15日
法令の形式: 勅令
朕海軍病院條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年五月十三日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第百九十四號
海軍病院條例中左ノ通改正ス
別表中備考ノ欄ヲ左ノ如ク改ム
備考
一 看護師ハ看護長ヲ以テ其ノ職ニ充ツルコトヲ得
二 本表定員ノ外本職アル者ニ兼務ヲ命スルコトヲ得
朕海軍病院条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年五月十三日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第百九十四号
海軍病院条例中左ノ通改正ス
別表中備考ノ欄ヲ左ノ如ク改ム
備考
一 看護師ハ看護長ヲ以テ其ノ職ニ充ツルコトヲ得
二 本表定員ノ外本職アル者ニ兼務ヲ命スルコトヲ得