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(海軍病院条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十五號
公布年月日: 明治40年5月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍病院条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍病院條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 齋藤實
勅令第百九十五號
海軍病院條例中左ノ通改正ス
第二條中「衞生試驗」ノ下ニ「、傳染病消毒」ヲ加フ
第七條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ外佐世保海軍病院及舞鶴海軍病院ニ消毒所ヲ置ク
第九條ノ二
消毒所ニ於テハ傳染病ノ發生セシ艦船其ノ他ノ大消毒ニ關スル事ヲ掌ル
第十一條
療品庫、試驗所、消毒所及看護術練習所ニ左ノ職員ヲ置ク
療品庫
主管
試驗所
所長
所員
消毒所
所長
所員
看護術練習所
所長
敎官
第十四條ノ二
消毒所長ハ院長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第十四條ノ三
消毒所員ハ所長ノ命ヲ承ケ服務ス
第二十一條中「四箇年」ヲ「三箇年」ニ改ム
第二十四條
海軍大臣ハ必要ト認ムルトキハ裝創證狀ノ有效期間ヲ限定スルコトヲ得
第二十五條第二項ヲ削ル
第二十六條
削除
第二十九條中「重禁錮」ヲ「禁錮」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍病院条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 斎藤実
勅令第百九十五号
海軍病院条例中左ノ通改正ス
第二条中「衛生試験」ノ下ニ「、伝染病消毒」ヲ加フ
第七条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ外佐世保海軍病院及舞鶴海軍病院ニ消毒所ヲ置ク
第九条ノ二
消毒所ニ於テハ伝染病ノ発生セシ艦船其ノ他ノ大消毒ニ関スル事ヲ掌ル
第十一条
療品庫、試験所、消毒所及看護術練習所ニ左ノ職員ヲ置ク
療品庫
主管
試験所
所長
所員
消毒所
所長
所員
看護術練習所
所長
教官
第十四条ノ二
消毒所長ハ院長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第十四条ノ三
消毒所員ハ所長ノ命ヲ承ケ服務ス
第二十一条中「四箇年」ヲ「三箇年」ニ改ム
第二十四条
海軍大臣ハ必要ト認ムルトキハ装創証状ノ有効期間ヲ限定スルコトヲ得
第二十五条第二項ヲ削ル
第二十六条
削除
第二十九条中「重禁錮」ヲ「禁錮」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革