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(海軍病院条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十七號
公布年月日: 明治36年12月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍病院条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍病院條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月五日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第二百七十七號
海軍病院條例中左ノ通改正ス
第十九條
看護術練習生ヲ左ノ二種ニ區別ス
一
乙種看護術練習生
二
甲種看護術練習生
第二十條
乙種看護術練習生ハ海軍一等看護手以下三等看護以上ニシテ身體强健品行方正ナル者ノ中ヨリ之ヲ選拔ス
第二十一條
甲種看護術練習生ハ海軍一等看護手以下二等看護以上ニシテ左ノ諸號ニ適合スル者ノ中ヨリ之ヲ選拔ス
一
身體强健品行方正ナル者
二
乙種看護術練習生卒業試驗ニ優等ノ成績ヲ得タル者
三
甲種看護術練習生タラムコトヲ志願シ卒業後四箇年以上現役ニ服スヘキ者又ハ服スヘキコトヲ誓約スル者
第二十二條
甲種看護術練習生卒業シタルトキハ之ニ裝創證狀ヲ授與ス
裝創證狀ハ卒業ノ成績ニ依リ二等ニ分ツ
第二十三條
裝創證狀ヲ授與シタル者ニハ臂章ヲ付與ス
第二十四條
裝創證狀ノ有效期間ハ五箇年トス其ノ期滿ツレハ臂章ヲ除去ス
但シ戰時又ハ事變等ニ際シテハ其ノ有效期間ヲ延スコトヲ得
第二十五條
二等裝創證狀ヲ有スル者ニシテ二箇年以上ヲ經過シ實務ノ成績優等ナルトキハ檢定試驗ヲ行ヒ一等裝創證狀ヲ授與スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於ケル裝創證狀ノ有效期間ハ前後通シテ五箇年トス
第二十六條
裝創證狀ヲ有スル者ニシテ其ノ有效期間滿チムトシ實務ノ成績優等ナルトキハ檢定試驗ヲ行ヒ更ニ裝創證狀ヲ授與スルコトヲ得
第二十七條
病院長ハ看護術練習生中不適合ト認ムル者アルトキハ之ニ退學ヲ命スルコトヲ得
第二十八條
戰時又ハ事變ニ際シ必要アルトキハ練習生ヲ退學セシムルコトヲ得
第二十九條
裝創證狀ヲ有スル者ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ其ノ證狀ヲ褫奪ス
一
怠慢ニシテ實務ノ成績不良ナル者
二
品行不正ニシテ改悛ノ見込ナキ者
三
重禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者
朕海軍病院条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月五日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第二百七十七号
海軍病院条例中左ノ通改正ス
第十九条
看護術練習生ヲ左ノ二種ニ区別ス
一
乙種看護術練習生
二
甲種看護術練習生
第二十条
乙種看護術練習生ハ海軍一等看護手以下三等看護以上ニシテ身体強健品行方正ナル者ノ中ヨリ之ヲ選抜ス
第二十一条
甲種看護術練習生ハ海軍一等看護手以下二等看護以上ニシテ左ノ諸号ニ適合スル者ノ中ヨリ之ヲ選抜ス
一
身体強健品行方正ナル者
二
乙種看護術練習生卒業試験ニ優等ノ成績ヲ得タル者
三
甲種看護術練習生タラムコトヲ志願シ卒業後四箇年以上現役ニ服スヘキ者又ハ服スヘキコトヲ誓約スル者
第二十二条
甲種看護術練習生卒業シタルトキハ之ニ装創証状ヲ授与ス
装創証状ハ卒業ノ成績ニ依リ二等ニ分ツ
第二十三条
装創証状ヲ授与シタル者ニハ臂章ヲ付与ス
第二十四条
装創証状ノ有効期間ハ五箇年トス其ノ期満ツレハ臂章ヲ除去ス
但シ戦時又ハ事変等ニ際シテハ其ノ有効期間ヲ延スコトヲ得
第二十五条
二等装創証状ヲ有スル者ニシテ二箇年以上ヲ経過シ実務ノ成績優等ナルトキハ検定試験ヲ行ヒ一等装創証状ヲ授与スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於ケル装創証状ノ有効期間ハ前後通シテ五箇年トス
第二十六条
装創証状ヲ有スル者ニシテ其ノ有効期間満チムトシ実務ノ成績優等ナルトキハ検定試験ヲ行ヒ更ニ装創証状ヲ授与スルコトヲ得
第二十七条
病院長ハ看護術練習生中不適合ト認ムル者アルトキハ之ニ退学ヲ命スルコトヲ得
第二十八条
戦時又ハ事変ニ際シ必要アルトキハ練習生ヲ退学セシムルコトヲ得
第二十九条
装創証状ヲ有スル者ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ証状ヲ褫奪ス
一
怠慢ニシテ実務ノ成績不良ナル者
二
品行不正ニシテ改悛ノ見込ナキ者
三
重禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者
本文
詳細・沿革