(海軍病院条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十七號
公布年月日: 明治43年5月30日
法令の形式: 勅令
朕海軍病院條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年五月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第二百四十七號
海軍病院條例中左ノ通改正ス
第十九條 看護術練習生ニ關スル事項ハ海軍大臣之ヲ定ム
第二十條乃至第二十九條ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十三年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍病院条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年五月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第二百四十七号
海軍病院条例中左ノ通改正ス
第十九条 看護術練習生ニ関スル事項ハ海軍大臣之ヲ定ム
第二十条乃至第二十九条ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十三年六月一日ヨリ之ヲ施行ス