朕市町村ニ於テ徵收スヘキ國稅ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年六月十五日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第百九十五號
左ノ諸稅ハ市町村ニ於テ徵收スヘシ
一 所得稅
二 營業稅
三 自家用酒稅
四 賣藥營業稅
附 則
本令ハ明治三十年七月一日ヨリ施行ス
朕市町村ニ於テ徴収スヘキ国税ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年六月十五日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第百九十五号
左ノ諸税ハ市町村ニ於テ徴収スヘシ
一 所得税
二 営業税
三 自家用酒税
四 売薬営業税
附 則
本令ハ明治三十年七月一日ヨリ施行ス