日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(市町村ニ於テ徴収スヘキ国税ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百九十五號
公布年月日: 明治30年6月22日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治32年5月29日 勅令第219号
改正:
明治33年4月14日 勅令第145号
改正:
明治33年3月20日 勅令第48号
改正:
大正7年4月4日 勅令第65号
改正:
大正15年8月28日 勅令第295号
改正:
昭和10年4月1日 勅令第66号
廃止:
昭和11年9月19日 勅令第333号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕市町村ニ於テ徵收スヘキ國稅ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年六月十五日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第百九十五號
左ノ諸稅ハ市町村ニ於テ徵收スヘシ
一
所得稅
二
營業稅
三
自家用酒稅
四
賣藥營業稅
附 則
本令ハ明治三十年七月一日ヨリ施行ス
朕市町村ニ於テ徴収スヘキ国税ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年六月十五日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第百九十五号
左ノ諸税ハ市町村ニ於テ徴収スヘシ
一
所得税
二
営業税
三
自家用酒税
四
売薬営業税
附 則
本令ハ明治三十年七月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革