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法令データベース
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(市町村ニ於テ徴収スヘキ国税ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十六號
公布年月日: 昭和10年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(市町村ニ於テ徴収スヘキ国税ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十年勅令第百九十五號市町村ニ於テ徵收スヘキ國稅ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月三十日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
勅令第六十六號
明治三十年勅令第百九十五號中左ノ通改正ス
第二號ヲ削リ第三號ヲ第二號、第四號ヲ第三號トシ左ノ一號ヲ加フ
四
個人ノ臨時利得稅
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十年勅令第百九十五号市町村ニ於テ徴収スヘキ国税ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月三十日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
勅令第六十六号
明治三十年勅令第百九十五号中左ノ通改正ス
第二号ヲ削リ第三号ヲ第二号、第四号ヲ第三号トシ左ノ一号ヲ加フ
四
個人ノ臨時利得税
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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