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法令データベース
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(市町村ニ於テ徴収スヘキ国税ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十五號
公布年月日: 大正7年4月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(市町村ニ於テ徴収スヘキ国税ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十年勅令第百九十五號市町村ニ於テ徵收スヘキ國稅ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月二日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
勅令第六十五號
明治三十年勅令第百九十五號中左ノ通改正ス
第五號ヲ左ノ如ク改ム
五
個人ノ利得ニ係ル戰時利得稅
附 則
本令ハ大正七年分ヨリ之ヲ適用ス
朕明治三十年勅令第百九十五号市町村ニ於テ徴収スヘキ国税ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月二日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
勅令第六十五号
明治三十年勅令第百九十五号中左ノ通改正ス
第五号ヲ左ノ如ク改ム
五
個人ノ利得ニ係ル戦時利得税
附 則
本令ハ大正七年分ヨリ之ヲ適用ス
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詳細・沿革