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法令データベース
本データベースについて
(市町村ニ於テ徴収スヘキ国税ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十九號
公布年月日: 明治32年5月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(市町村ニ於テ徴収スヘキ国税ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十年勅令第百九十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年五月二十七日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第二百十九號
明治三十年勅令第百九十五號中「所得稅」ヲ「第三種ノ所得ニ係ル所得稅」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十二年分ヨリ施行ス
朕明治三十年勅令第百九十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年五月二十七日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第二百十九号
明治三十年勅令第百九十五号中「所得税」ヲ「第三種ノ所得ニ係ル所得税」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十二年分ヨリ施行ス
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