日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(市町村徴収国税ノ件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第四十八號
公布年月日: 明治33年3月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(市町村ニ於テ徴収スヘキ国税ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十年勅令第百九十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月十九日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第四十八號
明治三十年勅令第百九十五號中第四號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
五
北海道地方稅
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十年勅令第百九十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月十九日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第四十八号
明治三十年勅令第百九十五号中第四号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
五
北海道地方税
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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