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(市町村ニ於テ徴収スヘキ国税ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十五號
公布年月日: 大正15年8月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(市町村ニ於テ徴収スヘキ国税ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十年勅令第百九十五號市町村ニ於テ徵收スヘキ國稅ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年八月二十七日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 早速整爾
勅令第二百九十五號
明治三十年勅令第百九十五號中左ノ通改正ス
第三號及第四號ヲ左ノ如ク改メ第五號ヲ削ル
三
個人ノ營業收益稅
四
乙種ノ資本利子稅
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十年勅令第百九十五号市町村ニ於テ徴収スヘキ国税ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年八月二十七日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 早速整爾
勅令第二百九十五号
明治三十年勅令第百九十五号中左ノ通改正ス
第三号及第四号ヲ左ノ如ク改メ第五号ヲ削ル
三
個人ノ営業収益税
四
乙種ノ資本利子税
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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