日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(水産講習所官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十九號
公布年月日: 明治31年10月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
水産講習所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕水產講習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 大石正己
勅令第二百八十九號
水產講習所官制中左ノ通改正ス
第一條中「水產調査所ニ附設シ」ヲ「農商務大臣ノ管理ニ屬シ」ニ改ム
第三條中「水產調査所長」ヲ「水產局長」ニ改ム
第十一條
削除
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
朕水産講習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 大石正己
勅令第二百八十九号
水産講習所官制中左ノ通改正ス
第一条中「水産調査所ニ附設シ」ヲ「農商務大臣ノ管理ニ属シ」ニ改ム
第三条中「水産調査所長」ヲ「水産局長」ニ改ム
第十一条
削除
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革