日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(水産講習所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十七號
公布年月日: 大正9年8月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
水産講習所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕水產講習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十七日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第三百三十七號
水產講習所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任十三人」ヲ「技師 專任十五人」ニ、「技手 專任十三人」ヲ「技手 專任十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕水産講習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十七日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第三百三十七号
水産講習所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任十三人」ヲ「技師 専任十五人」ニ、「技手 専任十三人」ヲ「技手 専任十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革