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(水産講習所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十九號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
水産講習所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕水產講習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是淸
勅令第三百六十九號
水產講習所官制中左ノ通改正ス
第二條
水產講習所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任十七人 奏任
敎授 專任十四人 奏任
技手 專任十六人 判任
助敎授 專任八人 判任
屬 專任九人 判任
第六條中「奏任トス」ヲ削ル
第八條中「助敎ハ判任トス」ヲ「助敎授ハ」ニ改ム
第九條中「判任トス」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕水産講習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是清
勅令第三百六十九号
水産講習所官制中左ノ通改正ス
第二条
水産講習所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任十七人 奏任
教授 専任十四人 奏任
技手 専任十六人 判任
助教授 専任八人 判任
属 専任九人 判任
第六条中「奏任トス」ヲ削ル
第八条中「助教ハ判任トス」ヲ「助教授ハ」ニ改ム
第九条中「判任トス」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革