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(水産講習所官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十六號
公布年月日: 明治36年12月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
水産講習所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕水產講習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 淸浦奎吾
勅令第二百三十六號
水產講習所官制中左ノ通改正ス
第二條中「監事專任一人」ヲ削リ技師ノ下「專任四人」ヲ「專任五人」ニ改ム
第三條中「水產局長」ヲ「技師又ハ敎授」ニ改ム
第四條
削除
朕水産講習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 清浦奎吾
勅令第二百三十六号
水産講習所官制中左ノ通改正ス
第二条中「監事専任一人」ヲ削リ技師ノ下「専任四人」ヲ「専任五人」ニ改ム
第三条中「水産局長」ヲ「技師又ハ教授」ニ改ム
第四条
削除
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