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法令データベース
本データベースについて
(横浜港湾維持ニ関スル職員ノ件)
法令番号: 勅令第十三號
公布年月日: 明治30年2月15日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治36年12月2日 勅令第201号
改正:
明治36年12月5日 勅令第220号
改正:
明治39年3月31日 勅令第56号
改正:
明治43年3月28日 勅令第47号
廃止:
大正2年6月13日 勅令第162号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕橫濱港灣維持ニ關スル職員ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年二月六日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第十三號
橫濱港灣維持ノ事務ヲ掌理セシムル爲メ左ノ職員ヲ置キ神奈川縣廳ニ屬セシム
技師 一人
屬 五人 判任
技手 六人
本令ハ發布ノ日ヨリ施行ス
朕横浜港湾維持ニ関スル職員ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年二月六日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第十三号
横浜港湾維持ノ事務ヲ掌理セシムル為メ左ノ職員ヲ置キ神奈川県庁ニ属セシム
技師 一人
属 五人 判任
技手 六人
本令ハ発布ノ日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革