(横浜港湾維持ニ関スル職員ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十七號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
朕明治三十年勅令第十三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第四十七號
明治三十年勅令第十三號中「書記二人」ヲ「屬一人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十年勅令第十三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第四十七号
明治三十年勅令第十三号中「書記二人」ヲ「属一人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス