(横浜港湾維持ニ関スル職員ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十六號
公布年月日: 明治39年3月31日
法令の形式: 勅令
朕明治三十年勅令第十三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
勅令第五十六號
明治三十年勅令第十三號中左ノ通改正ス
「臨時稅關工事部」ヲ「大藏省臨時建築部」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十年勅令第十三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
勅令第五十六号
明治三十年勅令第十三号中左ノ通改正ス
「臨時税関工事部」ヲ「大蔵省臨時建築部」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス