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法令データベース
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(横浜港湾維持ニ関スル職員ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百一號
公布年月日: 明治36年12月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(横浜港湾維持ニ関スル職員ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十年勅令第十三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月一日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百一號
明治三十年勅令第十三號中「神奈川縣廳」ヲ「臨時稅關工事部」ニ「屬五人」ヲ「書記二人」ニ「六人」ヲ「三人」ニ改ム
朕明治三十年勅令第十三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月一日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百一号
明治三十年勅令第十三号中「神奈川県庁」ヲ「臨時税関工事部」ニ「属五人」ヲ「書記二人」ニ「六人」ヲ「三人」ニ改ム
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