(横浜港湾維持ニ関スル職員ノ件中削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十號
公布年月日: 明治36年12月5日
法令の形式: 勅令
朕明治三十年勅令第十三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百二十號
明治三十年勅令第十三號中「技師一人」ヲ削ル
朕明治三十年勅令第十三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百二十号
明治三十年勅令第十三号中「技師一人」ヲ削ル