明治26年以来、法典調査会で調査を進めているが、期限が短く条項が多いため、現行の期間内では調査を完了できない。民法は人事編を除いて頒布され、人事編も調査はほぼ完了しているが、さらなる整理が必要で今議会への提出は見送る。商法は会社法部分まで進行中である。条約改正の施行期限は明治32年7月以降とされ、その1年前までに各国へ施行時期を通知する必要がある。そのため明治31年6月30日までに法典全部の施行を目指している。このような状況から、施行延期はやむを得ない措置である。
参照した発言:
第10回帝国議会 貴族院 本会議 第1号