土木監督署官制
法令番号: 勅令第八十六號
公布年月日: 明治27年7月4日
法令の形式: 勅令
朕土木監督署官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年七月三日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
內務大臣 伯爵 井上馨
勅令第八十六號
土木監督署官制
第一條 地方土木事業監督ノ爲メ府縣ヲ分畫シテ七土木監督區トス其ノ區域左ノ如シ
第一區
東京府
神奈川縣
埼玉縣
群馬縣
千葉縣
茨城縣
栃木縣
山梨縣
第二區
宮城縣
福島縣
巖手縣
靑森縣
山形縣
秋田縣
第三區
新潟縣
長野縣
石川縣
富山縣
第四區
三重縣
愛知縣
靜岡縣
岐阜縣
福井縣
第五區
京都府
大阪府
兵庫縣
奈良縣
滋賀縣
和歌山縣
德島縣
高知縣
第六區
鳥取縣
島根縣
岡山縣
廣島縣
山口縣
香川縣
愛媛縣
第七區
長崎縣
福岡縣
大分縣
佐賀縣
熊本縣
宮崎縣
鹿兒島縣
沖繩縣
第二條 各土木監督區ニ土木監督署ヲ置ク其ノ位置ハ內務大臣之ヲ定ム
第三條 各土木監督署ニ左ノ職員ヲ置ク
署長
技師
技手
書記
第四條 署長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ內務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ署務ヲ管理シ所屬職員ヲ指揮ス
第五條 署長ハ區內地方ノ土木事業ヲ監視シ利害得失ヲ査覈シ內務大臣ニ報吿ス
第六條 署長ハ第一條ニ記載シタル事務ノ外內務大臣ノ命ヲ承ケ內務省直轄ノ土木事業ヲ計畫シ及其ノ施行ヲ管理ス
第七條 技師ハ各署ヲ通シ二十一人ヲ以テ定員トス署長ノ指揮ヲ承ケ署務ヲ分掌シ竝ニ第六條ノ事務ヲ補助ス
第八條 技手ハ各署ヲ通シ三十五人ヲ以テ定員トス上官ノ指揮ヲ承ケ工務ニ從事ス
第九條 書記ハ判任トシ各署ヲ通シ二十八人ヲ以テ定員トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十條 直轄土木事業ノ管理ハ第一條ノ區域ニ依ラサルコトヲ得
附 則
第十一條 本令ハ明治二十七年十月一日ヨリ施行ス
朕土木監督署官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年七月三日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
内務大臣 伯爵 井上馨
勅令第八十六号
土木監督署官制
第一条 地方土木事業監督ノ為メ府県ヲ分画シテ七土木監督区トス其ノ区域左ノ如シ
第一区
東京府
神奈川県
埼玉県
群馬県
千葉県
茨城県
栃木県
山梨県
第二区
宮城県
福島県
巌手県
青森県
山形県
秋田県
第三区
新潟県
長野県
石川県
富山県
第四区
三重県
愛知県
静岡県
岐阜県
福井県
第五区
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
滋賀県
和歌山県
徳島県
高知県
第六区
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
香川県
愛媛県
第七区
長崎県
福岡県
大分県
佐賀県
熊本県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
第二条 各土木監督区ニ土木監督署ヲ置ク其ノ位置ハ内務大臣之ヲ定ム
第三条 各土木監督署ニ左ノ職員ヲ置ク
署長
技師
技手
書記
第四条 署長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ内務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ署務ヲ管理シ所属職員ヲ指揮ス
第五条 署長ハ区内地方ノ土木事業ヲ監視シ利害得失ヲ査覈シ内務大臣ニ報告ス
第六条 署長ハ第一条ニ記載シタル事務ノ外内務大臣ノ命ヲ承ケ内務省直轄ノ土木事業ヲ計画シ及其ノ施行ヲ管理ス
第七条 技師ハ各署ヲ通シ二十一人ヲ以テ定員トス署長ノ指揮ヲ承ケ署務ヲ分掌シ並ニ第六条ノ事務ヲ補助ス
第八条 技手ハ各署ヲ通シ三十五人ヲ以テ定員トス上官ノ指揮ヲ承ケ工務ニ従事ス
第九条 書記ハ判任トシ各署ヲ通シ二十八人ヲ以テ定員トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十条 直轄土木事業ノ管理ハ第一条ノ区域ニ依ラサルコトヲ得
附 則
第十一条 本令ハ明治二十七年十月一日ヨリ施行ス