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(土木監督署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十號
公布年月日: 明治33年3月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
土木監督署官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕土木監督署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第六十號
土木監督署官制中左ノ通改正ス
第七條中「十七人」ヲ「二十一人」ニ「二人」ヲ「四人」ニ改ム
第八條中「二十五人」ヲ「二十八人」ニ改ム
第九條中「二十人」ヲ「二十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕土木監督署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第六十号
土木監督署官制中左ノ通改正ス
第七条中「十七人」ヲ「二十一人」ニ「二人」ヲ「四人」ニ改ム
第八条中「二十五人」ヲ「二十八人」ニ改ム
第九条中「二十人」ヲ「二十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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