第一條 內務省直轄ノ土木工事ヲ施行シ及地方ノ土木工事ヲ監視スル爲メ土木監督區ヲ置ク左ノ如シ
第二條 土木監督區ニ土木監督署ヲ置キ內務大臣ノ管轄ニ屬シ左ノ職員ヲ置ク
第三條 監督署長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ內務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ署務ヲ管理シ所屬職員ヲ統督ス
第四條 監督署長ハ部內地方ノ土木事業ヲ巡視シ利害得失ヲ精査シ之ヲ內務大臣ニ報吿ス可シ
第五條 監督署長ハ內務省直轄ノ土木事業ヲ計畫シ意見ヲ內務大臣ニ開申シ其命令ニ依リ之ヲ施行ス可シ
第六條 監督署長ハ內務大臣ノ命令ニ依リ特ニ新設工事又ハ既成工事ノ變更等ヲ檢査スルトキハ意見ヲ內務大臣ニ開申ス可シ
第七條 技師ハ奏任トシ二十八人ヲ以テ定員トス各監督署ニ分屬シ署長ノ指揮ヲ承ケ署務ヲ分掌ス
第八條 技手ハ判任トシ百二十五人ヲ以テ定員トス上官ノ指揮ヲ承ケ工務ニ從事ス
第九條 書記ハ判任トシ四十八人ヲ以テ定員トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス