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(土木監督署官制中改正、土木監督署技監及事務官設置ノ件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十號
公布年月日: 明治31年10月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
土木監督署官制
廃止:
(土木監督署ニ技監及事務官設置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕土木監督署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第二百六十號
土木監督署官制中左ノ通改正ス
第七條
技師ハ各署ヲ通シ十七人ヲ以テ定員トシ內二人以內ヲ勅任トス署長ノ指揮ヲ承ケ署務ヲ分掌シ竝第六條ノ事務ヲ補助ス
土木監督署ニ勅任技師ヲ置クトキハ勅任技師ヲ以テ署長トス
第八條中「三十五人」ヲ「二十五人」ニ改ム
第九條中「二十八人」ヲ「二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
明治三十年勅令第百八十號ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕土木監督署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第二百六十号
土木監督署官制中左ノ通改正ス
第七条
技師ハ各署ヲ通シ十七人ヲ以テ定員トシ内二人以内ヲ勅任トス署長ノ指揮ヲ承ケ署務ヲ分掌シ並第六条ノ事務ヲ補助ス
土木監督署ニ勅任技師ヲ置クトキハ勅任技師ヲ以テ署長トス
第八条中「三十五人」ヲ「二十五人」ニ改ム
第九条中「二十八人」ヲ「二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
明治三十年勅令第百八十号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
本文
詳細・沿革