(土木監督署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十七號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 勅令
朕土木監督署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第六十七號
土木監督署官制中左ノ通改正ス
第八條中「二十八人」ヲ「二十三人」ニ改ム
第九條中「二十一人」ヲ「十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕土木監督署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第六十七号
土木監督署官制中左ノ通改正ス
第八条中「二十八人」ヲ「二十三人」ニ改ム
第九条中「二十一人」ヲ「十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス