第一條 判事檢事ノ官等ハ高等官一等乃至八等トシ其ノ年俸ハ別表定ムル所ニ依ル
第二條 判事檢事ノ各職ニ就キ其ノ人員及俸給ヲ限定スルコト左ノ如シ
大審院
部長 定員 三人
勅任 四級上俸 但年功ニ依リ三級俸ヲ給スルコトヲ得
控訴院
部長 定員 十五人
奏任 五級俸 但年功ニ依リ四級俸又ハ三級俸ヲ給スルコトヲ得
判事 定員 八十五人
奏任 八級俸 但年功ニ依リ七級俸又ハ六級俸ヲ給スルコトヲ得
控訴院檢事局
檢事 定員 十七人
奏任 八級俸 但年功ニ依リ七級俸又ハ六級俸ヲ給スルコトヲ得
地方裁判所
長 定員 四十九人
其ノ他 五級俸 但年功ニ依リ四級俸ヲ給スルコトヲ得
部長 定員 七十人
奏任 九級俸 但年功ニ依リ八級俸又ハ七級俸ヲ給スルコトヲ得
判事 定員 三百十五人
奏任 十二級俸 但年功ニ依リ十一級俸又ハ十級俸ヲ給スルコトヲ得
地方裁判所檢事局
檢事正 定員 四十九人
其ノ他 六級俸 但年功ニ依リ五級俸ヲ給スルコトヲ得
檢事 定員 九十五人
奏任 十二級俸 但年功ニ依リ十一級俸又ハ十級俸ヲ給スルコトヲ得
區裁判所
判事 定員 六百五十一人
奏任 十二級俸 但年功ニ依リ十一級俸又ハ十級俸ヲ給スルコトヲ得
區裁判所檢事局
檢事 定員 二百十人
奏任 十二級俸 但年功ニ依リ十一級俸又ハ十級俸ヲ給スルコトヲ得
第三條 大審院判事ノ中四人、大審院檢事ノ中一人ヲ限リ特ニ勅任ニ進メ四級俸ヲ給スルコトヲ得
第四條 控訴院檢事ノ中六人ヲ限リ五級俸乃至三級俸ヲ給スルコトヲ得
第五條 東京及大阪ノ地方裁判所長ニシテ一級俸ヲ給セラルヽ者ハ特ニ勅任ニ進ムルコトヲ得
第六條 東京及大阪ノ地方裁判所判事ノ中各一人ハ七級俸ヲ給スルコトヲ得
第七條 東京及大阪ノ地方裁判所檢事ノ中各一人ハ七級俸ヲ給スルコトヲ得
第八條 地方裁判所判事及區裁判所判事ニシテ豫審掛ヲ命セラレタル者ハ百三十人ヲ限リ九級俸又ハ八級俸ヲ給スルコトヲ得
第九條 區裁判所判事ニシテ其ノ裁判所監督ヲ命セラレタル者ハ八十人ヲ限リ九級俸又ハ八級俸ヲ給スルコトヲ得
第十條 地方裁判所及區裁判所檢事ノ中八十人ヲ限リ九級俸又ハ八級俸ヲ給スルコトヲ得
第十一條 豫備判事ハ二十五人、豫備檢事ハ五人ヲ以テ定員トス
司法官試補ニシテ檢事代理ヲ命セラレタル者ハ百五十人ヲ限リ年俸三百圓以下ヲ給スルコトヲ得
第十三條 判事檢事ノ裁判所內ニ於ケル席次ハ官等ニ依リ官等同シキ者ハ俸給ノ多寡ニ依リ俸給同シキ者ハ俸給下賜辭令ノ日附ニ依ル