(判事検事官等俸給令第九条第十条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十三號
公布年月日: 明治29年12月11日
法令の形式: 勅令
朕判事檢事官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十二月九日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
司法大臣 淸浦奎吾
勅令第三百八十三號
明治二十七年勅令第十七號判事檢事官等俸給令中左ノ通改正ス
第九條ニ左ノ一項ヲ加フ
東京區裁判所判事ニシテ監督ヲ命セラレタル者ニハ特ニ七級俸又ハ六級俸ヲ給スルコトヲ得
第十條ニ左ノ一項ヲ加フ
東京區裁判所ノ上席檢事ニハ特ニ八級俸又ハ七級俸ヲ給スルコトヲ得
朕判事検事官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十二月九日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
司法大臣 清浦奎吾
勅令第三百八十三号
明治二十七年勅令第十七号判事検事官等俸給令中左ノ通改正ス
第九条ニ左ノ一項ヲ加フ
東京区裁判所判事ニシテ監督ヲ命セラレタル者ニハ特ニ七級俸又ハ六級俸ヲ給スルコトヲ得
第十条ニ左ノ一項ヲ加フ
東京区裁判所ノ上席検事ニハ特ニ八級俸又ハ七級俸ヲ給スルコトヲ得