(判事検事官等俸給令第三条改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十號
公布年月日: 明治30年8月7日
法令の形式: 勅令
朕判事檢事官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年七月三十日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
司法大臣 淸浦奎吾
勅令第二百六十號
明治二十七年勅令第十七號判事檢事官等俸給令第三條左ノ通改正ス
第三條 大審院判事及大審院檢事ニシテ二級俸ヲ給セラルル者ハ特ニ勅任ニ進メ四級俸ヲ給スルコトヲ得
朕判事検事官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年七月三十日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
司法大臣 清浦奎吾
勅令第二百六十号
明治二十七年勅令第十七号判事検事官等俸給令第三条左ノ通改正ス
第三条 大審院判事及大審院検事ニシテ二級俸ヲ給セラルル者ハ特ニ勅任ニ進メ四級俸ヲ給スルコトヲ得