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(判事検事官等俸給令第二条第十一条中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第百二十二號
公布年月日: 明治31年6月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
判事検事官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕判事檢事官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月二十日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
司法大臣 曾禰荒助
勅令第百二十二號
明治二十七年勅令第十七號判事檢事官等俸給令中左ノ通改正ス
第二條中部長及判事檢事ノ定員ヲ削リ左ノ三項ヲ加フ
大審院部長控訴院部長地方裁判所部長ハ通シテ八十八人ヲ以テ定員トス
大審院判事控訴院判事地方裁判所判事區裁判所判事ハ通シテ千九十九人ヲ以テ定員トス
大審院檢事控訴院檢事地方裁判所檢事區裁判所檢事ハ通シテ四百十六人ヲ以テ定員トス
第十一條第一項左ノ通改ム
豫備判事豫備檢事ハ通シテ三十人ヲ以テ定員トス
朕判事検事官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月二十日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
司法大臣 曽祢荒助
勅令第百二十二号
明治二十七年勅令第十七号判事検事官等俸給令中左ノ通改正ス
第二条中部長及判事検事ノ定員ヲ削リ左ノ三項ヲ加フ
大審院部長控訴院部長地方裁判所部長ハ通シテ八十八人ヲ以テ定員トス
大審院判事控訴院判事地方裁判所判事区裁判所判事ハ通シテ千九十九人ヲ以テ定員トス
大審院検事控訴院検事地方裁判所検事区裁判所検事ハ通シテ四百十六人ヲ以テ定員トス
第十一条第一項左ノ通改ム
予備判事予備検事ハ通シテ三十人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革