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本データベースについて
(判事検事官等俸給令第二条中加除ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十四號
公布年月日: 明治31年10月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
判事検事官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕判事檢事官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
司法大臣 大東義徹
勅令第三百二十四號
明治二十七年勅令第十七號判事檢事官等俸給令第二條中第二項第三項及第四項ヲ削リ同條ニ左ノ八項ヲ加フ
大審院部長ハ三人大審院判事ハ二十五人ヲ以テ定員トス
大審院檢事ハ七人ヲ以テ定員トス
控訴院部長ハ十五人控訴院判事ハ八十五人ヲ以テ定員トス
控訴院檢事ハ十九人ヲ以テ定員トス
地方裁判所部長ハ七十人地方裁判所判事ハ三百十五人ヲ以テ定員トス
地方裁判所檢事ハ九十五人ヲ以テ定員トス
區裁判所判事ハ六百七十四人ヲ以テ定員トス
區裁判所檢事ハ二百九十五人ヲ以テ定員トス
朕判事検事官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
司法大臣 大東義徹
勅令第三百二十四号
明治二十七年勅令第十七号判事検事官等俸給令第二条中第二項第三項及第四項ヲ削リ同条ニ左ノ八項ヲ加フ
大審院部長ハ三人大審院判事ハ二十五人ヲ以テ定員トス
大審院検事ハ七人ヲ以テ定員トス
控訴院部長ハ十五人控訴院判事ハ八十五人ヲ以テ定員トス
控訴院検事ハ十九人ヲ以テ定員トス
地方裁判所部長ハ七十人地方裁判所判事ハ三百十五人ヲ以テ定員トス
地方裁判所検事ハ九十五人ヲ以テ定員トス
区裁判所判事ハ六百七十四人ヲ以テ定員トス
区裁判所検事ハ二百九十五人ヲ以テ定員トス
本文
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