第二條 候補生ハ一箇年以上實務練習ノ後學術及實務試驗ヲ行ヒ合格シタル者ニ就キ候補名簿ヲ作リ本官ニ缺員アル每ニ候補名簿ノ列序ニ從ヒ本官ニ任用ス
第三條 候補名簿ノ列序ハ學術及實務試驗ノ成績順序ニ依リ之ヲ定ム
第四條 海軍ノ官費生徒ト爲リ外國ニ留學シ適當ノ卒業證書ヲ得タル者ハ其ノ成績ニ應シ相當ノ本官ニ任用スルコトヲ得
私費ヲ以テ外國ニ留學シ相當ノ學術ヲ修メ卒業ノ後海軍出身志願ノ者ハ試驗ヲ行ヒ其ノ成績ニ應シ特ニ其ノ學科相當ノ本官ニ任用スルコトアルヘシ
前二項ノ場合ニ於テモ初メテ海軍高等武官ニ任用スルハ少尉若クハ其ノ相當官ニ限ル
第五條 海軍少軍醫ハ必要ノ場合ニ於テ帝國大學醫科大學卒業ノ者ニ就キ身體檢査學術試驗ヲ行ヒ合格シタル者ヨリ任用スルコトヲ得
第六條 海軍少主計ハ必要ノ場合ニ於テ文官高等試驗ヲ經テ其ノ合格證書ヲ有スル者ニ就キ身體檢査ヲ行ヒ合格シタル者ヨリ任用スルコトヲ得
第七條 海軍高等武官ニシテ特別ノ學術技能ヲ有シ且事績顯著ナル者ハ其ノ學術技能ヲ要スル他ノ海軍高等武官ニ轉任セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テ其ノ實役停年ハ前後通算ス
第八條 海軍少軍醫及海軍少主計タランコトヲ欲スル者ハ海軍大臣ノ吿示ニ從ヒ出願スヘシ
第九條 第四條第二項及第五條ノ者ニシテ左ニ揭クル事項ノ一ニ該ルトキハ之ヲ任用スルコトヲ得ス
二 禁錮以上ノ刑ヲ受ケタル者又ハ賭博犯ノ處分ヲ受ケタル者
三 復權ヲ得サル家資分散者、破產者及身代限ノ處分ヲ受ケ辨償ノ義務ヲ終ヘサル者若クハ其ノ相續人
第十條 身體檢査及學術試驗ニ關スル規程ハ海軍大臣之ヲ定ム
第十一條 身體檢査委員竝ニ學術試驗委員ハ海軍大臣之ヲ命ス