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(海軍高等武官任用条例中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第一號
公布年月日: 明治28年1月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍高等武官任用条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍高等武官任用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年一月四日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第一號
明治二十六年勅令第二百五十號海軍高等武官任用條例中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ但書ヲ加フ
但戰時若クハ事變ニ際シテハ試驗ヲ用井ス海軍高等武官候補生規則第十二條ノ報吿ニ依リ審査ノ上本官ニ任用スヘキ者ニ就キ候補名簿ヲ作ルコトヲ得
第三條ニ左ノ一項ヲ加フ
第二條但書ニ依リ調製スル候補名簿ノ列序ハ候補生ノ席次ニ依ル
第十一條ノ次ニ左ノ二條ヲ加ヘ第十二條第十三條ヲ順次繰下ク
第十二條
左ノ場合ニ在テハ定規ニ依ラス候補生ヲ本官ニ任用スルコトヲ得
一
敵前ニ在テ殊勳ヲ奏シ首將之ヲ全軍ニ布吿セシ者
二
戰地ニ在テ人員缺乏シ補除定規ヲ履ム能ハサルトキ
第十三條
興軍ノ日ニ方リ戰地ニ臨ムノ首將ニハ候補生ヲ本官ニ任用スルノ權ヲ假スコトアルヘシ
朕海軍高等武官任用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年一月四日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第一号
明治二十六年勅令第二百五十号海軍高等武官任用条例中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ但書ヲ加フ
但戦時若クハ事変ニ際シテハ試験ヲ用井ス海軍高等武官候補生規則第十二条ノ報告ニ依リ審査ノ上本官ニ任用スヘキ者ニ就キ候補名簿ヲ作ルコトヲ得
第三条ニ左ノ一項ヲ加フ
第二条但書ニ依リ調製スル候補名簿ノ列序ハ候補生ノ席次ニ依ル
第十一条ノ次ニ左ノ二条ヲ加ヘ第十二条第十三条ヲ順次繰下ク
第十二条
左ノ場合ニ在テハ定規ニ依ラス候補生ヲ本官ニ任用スルコトヲ得
一
敵前ニ在テ殊勲ヲ奏シ首将之ヲ全軍ニ布告セシ者
二
戦地ニ在テ人員欠乏シ補除定規ヲ履ム能ハサルトキ
第十三条
興軍ノ日ニ方リ戦地ニ臨ムノ首将ニハ候補生ヲ本官ニ任用スルノ権ヲ仮スコトアルヘシ
本文
詳細・沿革