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(海軍高等武官任用条例第二条第三条改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十二號
公布年月日: 明治29年3月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍高等武官任用条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍高等武官任用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月十一日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第二十二號
海軍高等武官任用條例中左ノ通改正ス
第二條
候補生ハ一箇年以上實務練習ノ後海軍高等武官候補生規則第十二條ノ報吿ニ依リ審査ノ上本官ニ任用スヘキ者ニ就キ候補名簿ヲ作リ缺員アル每ニ候補名簿ノ列序ニ從ヒ本官ニ任用ス
第三條
候補名簿ノ列序ハ海軍兵學校及海軍機關學校ノ卒業者ニ在テハ其ノ卒業試驗ノ成績順序ニ依リ其ノ他ノ候補生ハ席次ニ依ル
朕海軍高等武官任用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月十一日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第二十二号
海軍高等武官任用条例中左ノ通改正ス
第二条
候補生ハ一箇年以上実務練習ノ後海軍高等武官候補生規則第十二条ノ報告ニ依リ審査ノ上本官ニ任用スヘキ者ニ就キ候補名簿ヲ作リ欠員アル毎ニ候補名簿ノ列序ニ従ヒ本官ニ任用ス
第三条
候補名簿ノ列序ハ海軍兵学校及海軍機関学校ノ卒業者ニ在テハ其ノ卒業試験ノ成績順序ニ依リ其ノ他ノ候補生ハ席次ニ依ル
本文
詳細・沿革