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(海軍高等武官任用条例中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百二十八號
公布年月日: 明治28年9月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍高等武官任用条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍高等武官任用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年九月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第百二十八號
海軍高等武官任用條例中左ノ通改正ス
第五條及第八條中「海軍少軍醫」ノ下ニ「海軍少藥劑官」ノ六字ヲ加フ
第九條
第四條第二項第五條及第六條ノ者ニシテ左ニ揭クル事項ノ一ニ該ルトキハ之ヲ任用スルコトヲ得ス
一
年齡二十年未滿及滿三十年以上ノ者
二
禁錮以上ノ刑ヲ受ケタル者又ハ賭博犯ノ處分ヲ受ケタル者
三
復權ヲ得サル家資分散者、破產者及身代限ノ處分ヲ受ケ辨償ノ義務ヲ終ヘサル者若クハ其ノ相續人
第十五條
海軍少技士ハ當分ノ內帝國大學工科大學卒業ノ者ニシテ相當ノ工場ニ於テ二箇年以上實業ニ從事シタル證明書ヲ有スル者ニ就キ身體檢査ヲ行ヒ合格シタル者ヨリ任用スルコトヲ得
第九條ノ規程ハ前項ニ揭クル者ニモ適用ス
朕海軍高等武官任用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年九月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第百二十八号
海軍高等武官任用条例中左ノ通改正ス
第五条及第八条中「海軍少軍医」ノ下ニ「海軍少薬剤官」ノ六字ヲ加フ
第九条
第四条第二項第五条及第六条ノ者ニシテ左ニ掲クル事項ノ一ニ該ルトキハ之ヲ任用スルコトヲ得ス
一
年齢二十年未満及満三十年以上ノ者
二
禁錮以上ノ刑ヲ受ケタル者又ハ賭博犯ノ処分ヲ受ケタル者
三
復権ヲ得サル家資分散者、破産者及身代限ノ処分ヲ受ケ弁償ノ義務ヲ終ヘサル者若クハ其ノ相続人
第十五条
海軍少技士ハ当分ノ内帝国大学工科大学卒業ノ者ニシテ相当ノ工場ニ於テ二箇年以上実業ニ従事シタル証明書ヲ有スル者ニ就キ身体検査ヲ行ヒ合格シタル者ヨリ任用スルコトヲ得
第九条ノ規程ハ前項ニ掲クル者ニモ適用ス
本文
詳細・沿革