千住製絨所官制
法令番号: 勅令第百四十一號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
朕千住製絨所官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第百四十一號
千住製絨所官制
第一條 千住製絨所ハ陸軍大臣ノ管理ニ屬シ陸軍所用ノ絨布製造ノ事ヲ掌ル
官廳又ハ人民ヨリ絨布ノ製造ヲ依賴スルトキハ陸軍所用ノ絨布製造事業ニ妨ケナキ限リハ之ニ應スルコトヲ得
第二條 千住製絨所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 一人
技師 一人
屬 四人
技手 三人
第三條 所長ハ奏任トス陸軍大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所中一切ノ事務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ所長ノ指揮監督ヲ承ケ製絨ノ事ヲ監理ス
第五條 屬ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ製絨ノ事ニ從フ
附 則
第七條 本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
朕千住製絨所官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第百四十一号
千住製絨所官制
第一条 千住製絨所ハ陸軍大臣ノ管理ニ属シ陸軍所用ノ絨布製造ノ事ヲ掌ル
官庁又ハ人民ヨリ絨布ノ製造ヲ依頼スルトキハ陸軍所用ノ絨布製造事業ニ妨ケナキ限リハ之ニ応スルコトヲ得
第二条 千住製絨所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 一人
技師 一人
属 四人
技手 三人
第三条 所長ハ奏任トス陸軍大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所中一切ノ事務ヲ掌理ス
第四条 技師ハ所長ノ指揮監督ヲ承ケ製絨ノ事ヲ監理ス
第五条 属ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ製絨ノ事ニ従フ
附 則
第七条 本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス