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(千住製絨所官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第八十四號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
千住製絨所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕千住製絨所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第八十四號
千住製絨所官制中左ノ通改正ス
第二條中所長ノ次ニ「事務官一人」ヲ加フ
第三條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第三條ノ二
事務官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル
附 則
本令ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕千住製絨所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第八十四号
千住製絨所官制中左ノ通改正ス
第二条中所長ノ次ニ「事務官一人」ヲ加フ
第三条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第三条ノ二
事務官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル
附 則
本令ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革