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(千住製絨所官制第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十九號
公布年月日: 明治32年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
千住製絨所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕千住製絨所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
陸軍大臣 子爵 桂太郞
勅令第七十九號
千住製絨所官制中左ノ通改正ス
第二條中技師「一人」ヲ「二人」ニ屬「四人」ヲ「八人」ニ技手「三人」ヲ「十二人」ニ改ム
朕千住製絨所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
陸軍大臣 子爵 桂太郎
勅令第七十九号
千住製絨所官制中左ノ通改正ス
第二条中技師「一人」ヲ「二人」ニ属「四人」ヲ「八人」ニ技手「三人」ヲ「十二人」ニ改ム
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