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(千住製絨所官制第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十四號
公布年月日: 明治39年6月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
千住製絨所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕千住製絨所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月二十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百五十四號
千住製絨所官制中左ノ通改正ス
第二條中「八人」ヲ「十二人」ニ、「十二人」ヲ「十五人」ニ改ム
朕千住製絨所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月二十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百五十四号
千住製絨所官制中左ノ通改正ス
第二条中「八人」ヲ「十二人」ニ、「十二人」ヲ「十五人」ニ改ム
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