千住製絨所官制
法令番号: 勅令第二百二十三號
公布年月日: 明治23年10月11日
法令の形式: 勅令
朕千住製絨所官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十月十日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第二百二十三號
千住製絨所官制
第一條 千住製絨所ハ陸軍大臣ノ管理ニ屬シ陸軍所用ノ絨類製造ノ事ヲ掌ル
第二條 千住製絨所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 一人
事務官 一人
技師 一人
技師試補 一人
屬 五人
技手 四人
第三條 所長ハ奏任一等以下三等以上トス陸軍大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所中全部ノ事ヲ掌理ス
第四條 事務官ハ奏任四等以下トシ所長ノ指揮監督ヲ承ケ文書會計ノ事ヲ掌リ所長事故アルトキハ之ヲ代理ス
第五條 技師ハ所長ノ指揮監督ヲ承ケ製絨ニ關スル事ヲ監理ス
第六條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ書記計算簿記ノ事ニ從フ
第七條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ製絨ニ關スル技術ニ從事ス
朕千住製絨所官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十月十日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第二百二十三号
千住製絨所官制
第一条 千住製絨所ハ陸軍大臣ノ管理ニ属シ陸軍所用ノ絨類製造ノ事ヲ掌ル
第二条 千住製絨所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 一人
事務官 一人
技師 一人
技師試補 一人
属 五人
技手 四人
第三条 所長ハ奏任一等以下三等以上トス陸軍大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所中全部ノ事ヲ掌理ス
第四条 事務官ハ奏任四等以下トシ所長ノ指揮監督ヲ承ケ文書会計ノ事ヲ掌リ所長事故アルトキハ之ヲ代理ス
第五条 技師ハ所長ノ指揮監督ヲ承ケ製絨ニ関スル事ヲ監理ス
第六条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ書記計算簿記ノ事ニ従フ
第七条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ製絨ニ関スル技術ニ従事ス