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千住製絨所官制
法令番号: 勅令第百七號
公布年月日: 明治41年4月30日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正7年5月31日 勅令第174号
改正:
大正12年3月30日 勅令第80号
改正:
大正13年12月20日 勅令第339号
全改:
昭和15年4月1日 勅令第211号
全改:
千住製絨所官制
廃止:
千住製絨所長特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ千住製絨所官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第百七號
千住製絨所官制
第一條
千住製絨所ハ陸軍大臣ノ管理ニ屬シ陸軍所要ノ絨布製造ノ事ヲ掌ル
官廳又ハ人民ヨリ絨布製造ノ依賴アルトキハ陸軍所要ノ絨布製造事業ニ妨ナキ限リ之ニ應スルコトヲ得
第二條
千住製絨所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
事務官 一人
技師 三人
屬 十四人
技手 十七人
第三條
所長ハ勅任又ハ奏任トス
所長ハ現役、豫備役又ハ後備役ニ在ル陸軍經理部將官相當官ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第四條
所長ハ陸軍大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ總理シ所屬土地建物ノ經營ヲ管掌ス
第五條
事務官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第六條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ製絨ノ技術ヲ掌ル
第七條
屬ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第八條
技手ハ上官ノ命ヲ承ケ製絨ノ技術ニ從事ス
第九條
第二條ノ職員ノ外軍醫及看護長ヲ千住製絨所ニ附屬シ衞生事務ヲ管掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十一年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
千住製絨所長特別任用令ハ之ヲ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ千住製絨所官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第百七号
千住製絨所官制
第一条
千住製絨所ハ陸軍大臣ノ管理ニ属シ陸軍所要ノ絨布製造ノ事ヲ掌ル
官庁又ハ人民ヨリ絨布製造ノ依頼アルトキハ陸軍所要ノ絨布製造事業ニ妨ナキ限リ之ニ応スルコトヲ得
第二条
千住製絨所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
事務官 一人
技師 三人
属 十四人
技手 十七人
第三条
所長ハ勅任又ハ奏任トス
所長ハ現役、予備役又ハ後備役ニ在ル陸軍経理部将官相当官ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第四条
所長ハ陸軍大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ総理シ所属土地建物ノ経営ヲ管掌ス
第五条
事務官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第六条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ製絨ノ技術ヲ掌ル
第七条
属ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第八条
技手ハ上官ノ命ヲ承ケ製絨ノ技術ニ従事ス
第九条
第二条ノ職員ノ外軍医及看護長ヲ千住製絨所ニ附属シ衛生事務ヲ管掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十一年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
千住製絨所長特別任用令ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革