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(内務省官制第十二条改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十四號
公布年月日: 明治29年6月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年六月十三日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
內務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第二百五十四號
內務省官制中左ノ通改正ス
第十二條
內務省ニ專任技師二人專任技手四人ヲ置ク
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年六月十三日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
内務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第二百五十四号
内務省官制中左ノ通改正ス
第十二条
内務省ニ専任技師二人専任技手四人ヲ置ク
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