(内務省官制第五条改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十號
公布年月日: 明治30年5月22日
法令の形式: 勅令
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年五月十四日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
內務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百五十號
內務省官制中左ノ通改正ス
第五條 縣治局長、警保局長、土木局長、衞生局長及社寺局長ハ勅任トシ庶務局長ハ奏任トス
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年五月十四日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
内務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百五十号
内務省官制中左ノ通改正ス
第五条 県治局長、警保局長、土木局長、衛生局長及社寺局長ハ勅任トシ庶務局長ハ奏任トス