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(内務省官制第五条改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十號
公布年月日: 明治30年5月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年五月十四日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
內務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百五十號
內務省官制中左ノ通改正ス
第五條
縣治局長、警保局長、土木局長、衞生局長及社寺局長ハ勅任トシ庶務局長ハ奏任トス
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年五月十四日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
内務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百五十号
内務省官制中左ノ通改正ス
第五条
県治局長、警保局長、土木局長、衛生局長及社寺局長ハ勅任トシ庶務局長ハ奏任トス
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