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(内務省官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十六號
公布年月日: 明治30年9月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年八月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第二百九十六號
內務省官制中左ノ通改正ス
第一條中警視總監ノ下ニ「北海道廳長官」ヲ加フ
第三條中專任內務事務官「五人」ヲ「八人」ニ改ム
第四條中「社寺局」ノ次ニ「北海道局」ヲ加フ
第五條中「社寺局長」ノ下ニ「北海道局長」ヲ加フ
第十條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第十條ノ二
北海道局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
北海道ニ關スル事項
第十三條第一項中專任技師「六人」ヲ「七人」ニ改メ專任技手「二十二人」ヲ「二十五人」ニ改ム
同條第二項中「二百四十八人」ヲ「二百六十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十年九月二日ヨリ施行ス
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年八月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第二百九十六号
内務省官制中左ノ通改正ス
第一条中警視総監ノ下ニ「北海道庁長官」ヲ加フ
第三条中専任内務事務官「五人」ヲ「八人」ニ改ム
第四条中「社寺局」ノ次ニ「北海道局」ヲ加フ
第五条中「社寺局長」ノ下ニ「北海道局長」ヲ加フ
第十条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第十条ノ二
北海道局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
北海道ニ関スル事項
第十三条第一項中専任技師「六人」ヲ「七人」ニ改メ専任技手「二十二人」ヲ「二十五人」ニ改ム
同条第二項中「二百四十八人」ヲ「二百六十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十年九月二日ヨリ施行ス
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