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(内務省官制中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十三號
公布年月日: 明治30年8月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年七月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第二百五十三號
內務省官制中左ノ通改正ス
第二條中「褒賞」ノ下ニ「竝ニ戶籍」ヲ加フ
第三條
內務省專任參事官ハ四人專任書記官ハ五人ヲ以テ定員トス
內務省ニ專任內務事務官五人專任監獄事務官一人ヲ置ク
內務事務官ハ奏任トス各局ニ屬シ其ノ事務ヲ掌ル
監獄事務官ハ奏任トス監獄局ニ屬シ其ノ事務ヲ掌ル
第四條
內務省ニ左ノ七局ヲ置ク
縣治局
警保局
土木局
衞生局
社寺局
監獄局
庶務局
第五條
縣治局長、警保局長、土木局長、衞生局長及社寺局長ハ勅任トシ監獄局長及庶務局長ハ奏任トス
第七條中三項四項及六項ヲ削除ス
第十一條
監獄局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
監獄ニ關スル事項
二
假出獄及監視假免ニ關スル事項
第十二條
庶務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
本省所管ノ經費及諸收入ノ豫算決算竝會計ニ關スル事項
二
本省所管ノ官有財產及物品ニ關スル事項
三
官有地處分竝管理ニ關スル事項
四
土地收用ニ關スル事項
五
官有地地種目變換ニ關スル事項
第十三條
內務省ニ專任技師六人專任技手二十二人ヲ置ク
內務省屬ハ二百四十八人ヲ以テ定員トス
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年七月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第二百五十三号
内務省官制中左ノ通改正ス
第二条中「褒賞」ノ下ニ「並ニ戸籍」ヲ加フ
第三条
内務省専任参事官ハ四人専任書記官ハ五人ヲ以テ定員トス
内務省ニ専任内務事務官五人専任監獄事務官一人ヲ置ク
内務事務官ハ奏任トス各局ニ属シ其ノ事務ヲ掌ル
監獄事務官ハ奏任トス監獄局ニ属シ其ノ事務ヲ掌ル
第四条
内務省ニ左ノ七局ヲ置ク
県治局
警保局
土木局
衛生局
社寺局
監獄局
庶務局
第五条
県治局長、警保局長、土木局長、衛生局長及社寺局長ハ勅任トシ監獄局長及庶務局長ハ奏任トス
第七条中三項四項及六項ヲ削除ス
第十一条
監獄局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
監獄ニ関スル事項
二
仮出獄及監視仮免ニ関スル事項
第十二条
庶務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
本省所管ノ経費及諸収入ノ予算決算並会計ニ関スル事項
二
本省所管ノ官有財産及物品ニ関スル事項
三
官有地処分並管理ニ関スル事項
四
土地収用ニ関スル事項
五
官有地地種目変換ニ関スル事項
第十三条
内務省ニ専任技師六人専任技手二十二人ヲ置ク
内務省属ハ二百四十八人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革