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(外務省官制中第十条追加ノ件)
法令番号: 勅令第五十三號
公布年月日: 明治27年5月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
外務省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外務省官制中追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年五月十四日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
外務大臣 陸奧宗光
勅令第五十三號
外務省官制第九條ノ次ニ左ノ一條ヲ追加ス
第十條
外務省ニ翻譯官補五人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ文書翻譯及通辯ニ從事ス
朕外務省官制中追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年五月十四日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
外務大臣 陸奥宗光
勅令第五十三号
外務省官制第九条ノ次ニ左ノ一条ヲ追加ス
第十条
外務省ニ翻訳官補五人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ文書翻訳及通弁ニ従事ス
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