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(外務省官制第三条改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十二號
公布年月日: 明治30年8月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
外務省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年七月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
外務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百五十二號
明治二十六年勅令第百二十三號外務省官制中左ノ通改正ス
第三條
外務省專任參事官ハ三人專任外務大臣祕書官ハ二人專任書記官ハ六人ヲ以テ定員トス
朕外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年七月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
外務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百五十二号
明治二十六年勅令第百二十三号外務省官制中左ノ通改正ス
第三条
外務省専任参事官ハ三人専任外務大臣秘書官ハ二人専任書記官ハ六人ヲ以テ定員トス
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