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(外務省官制中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第四十四號
公布年月日: 明治30年3月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
外務省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
外務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第四十四號
明治二十六年勅令第百二十三號外務省官制中左ノ通改正ス
第三條中「四人」ヲ「六人」ニ改ム
第九條中「七十人」ヲ「七十五人」ニ改ム
第十條中「五人」ヲ「八人」ニ改ム
同條ノ次ニ左ノ一條ヲ追加ス
第十一條
外務省ニ技手三人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ電信事務ニ從事ス
朕外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
外務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第四十四号
明治二十六年勅令第百二十三号外務省官制中左ノ通改正ス
第三条中「四人」ヲ「六人」ニ改ム
第九条中「七十人」ヲ「七十五人」ニ改ム
第十条中「五人」ヲ「八人」ニ改ム
同条ノ次ニ左ノ一条ヲ追加ス
第十一条
外務省ニ技手三人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ電信事務ニ従事ス
本文
詳細・沿革