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本データベースについて
外務省官制
法令番号: 勅令第八十七號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
全改:
明治26年10月31日 勅令第123号
全改:
外務省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外務省官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
外務大臣 子爵 榎本武揚
勅令第八十七號
外務省官制
第一條
外務大臣ハ外國ニ關スル政略ノ施行及外國ニ於ル帝國商利ノ保護ニ關スル事務ヲ管理シ交際官及領事官ヲ監督ス
第二條
大臣官房ニ於テハ通則ニ揭クルモノヽ外帝國ニ駐在スル外國交際官、領事官、外國人敍勳、外國ニ於ル內外人結婚、海外移住民取締及條約書保管ニ關スル事務ヲ掌ル
第三條
外務省專任參事官ハ三人專任書記官ハ四人ヲ以テ定員トス
第四條
外務省ニ左ノ四局ヲ置ク
政務局
通商局
取調局
翻譯局
第五條
政務局長ハ勅任トシ通商局長、取調局長、翻譯局長ハ奏任トス
第六條
政務局ニ於テハ外交政略ニ關スル事務ヲ掌ル
第七條
通商局ニ於テハ通商航海ニ關スル事務ヲ掌ル
第八條
取調局ニ於テハ法律ニ關スル事務ヲ掌ル
第九條
翻譯局ニ於テハ翻譯ニ關スル事務ヲ掌ル
第十條
外務省ニ翻譯官六人ヲ置ク奏任トス翻譯局ニ屬シテ其事務ニ從事ス
第十一條
外務省試補ハ八人ヲ以テ定員トス
第十二條
外務省屬ハ八十人ヲ以テ定員トス
附 則
第十三條
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
朕外務省官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
外務大臣 子爵 榎本武揚
勅令第八十七号
外務省官制
第一条
外務大臣ハ外国ニ関スル政略ノ施行及外国ニ於ル帝国商利ノ保護ニ関スル事務ヲ管理シ交際官及領事官ヲ監督ス
第二条
大臣官房ニ於テハ通則ニ掲クルモノヽ外帝国ニ駐在スル外国交際官、領事官、外国人叙勲、外国ニ於ル内外人結婚、海外移住民取締及条約書保管ニ関スル事務ヲ掌ル
第三条
外務省専任参事官ハ三人専任書記官ハ四人ヲ以テ定員トス
第四条
外務省ニ左ノ四局ヲ置ク
政務局
通商局
取調局
翻訳局
第五条
政務局長ハ勅任トシ通商局長、取調局長、翻訳局長ハ奏任トス
第六条
政務局ニ於テハ外交政略ニ関スル事務ヲ掌ル
第七条
通商局ニ於テハ通商航海ニ関スル事務ヲ掌ル
第八条
取調局ニ於テハ法律ニ関スル事務ヲ掌ル
第九条
翻訳局ニ於テハ翻訳ニ関スル事務ヲ掌ル
第十条
外務省ニ翻訳官六人ヲ置ク奏任トス翻訳局ニ属シテ其事務ニ従事ス
第十一条
外務省試補ハ八人ヲ以テ定員トス
第十二条
外務省属ハ八十人ヲ以テ定員トス
附 則
第十三条
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革